スギヤマカーサービスからのお知らせです。
もう、新聞やTVニュースなどでご存知だと思いますが、平成21年4月から3年間の時限立法ですが、「自動車重量税・自動車取得税の特例措置法」が施工されています(とは言え、国のやることですから資料が来たのは昨日です・・・)。今日は、当社で関係が深い車検時の重量税について話します。対象は(1)電気自動車(2)天然ガス自動車(3)プラグインハイブリッド(4)ディーゼル自動車(5)ハイブリッド自動車(6)低燃費かつ低排出ガス認定自動車です。それぞれの細かい条件は確認が必要ですが、最大で、100%の減免いわゆる免税(ただ?)です。本日車検を受けて頂く「初車検のプリウス」はまさしくこの対象になるので、重量税はかかりません。昨年販売した「フィット」は75%の減免です。皆さんもこの3年の間には一度は車検を受けられると思いますので、受験時にはご確認下さい。ちなみに、対象車を購入する際にも減免になることは言うまでもありません。これで「景気対策」はバッテリですね!?
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