スギヤマカーサービスからのお知らせです。
本日、個人的に注目していた裁判で、最高裁で国側の違法を認め、今後に大きな影響を与えそうな判決が出ました。それは「国の二重課税」についてです。詳しくは、原告は長崎市の主婦の方で、平成12年10月に亡くなったご主人は年金特約付き保険医加入されていて、一時金4千万円の他、10年間にわたり毎年230万円の年金を受け取る権利を取得しました。この年金部分に二種類の税金が掛かるのはおかしいとして平成15年8月、国に所得税の課税処分取り消しを求める訴えをされました。16年11月の一審では二重課税を認め処分も取り消しを決定しましたが、17年10月の二審では国に主張を求め逆転敗訴になりました。そして今年弁論会が開かれ本日判決が出ました。判決は年金相当部分の受給総額を「元本」と「運用益」と分けて判断して、総額の六割を元本とみなし相続税の対象とし残りの運用益分についてのみ所得税を課税すると判断されました。国内販売されている年金形式の保険は数百万件規模だそうですが、今後相当数の還付を求められる可能性があるそうです。もし該当しそうな方は一度保険会社に確認して頂くと、還付される税金を納税しているかも知れませんよ。
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